イギリス(UK)VAT

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イギリス(UK)VAT

英国の付加価値税(VAT)の税率と公式情報へのリンクです。

税率

  • 標準税率: 20%
  • 軽減税率: 5%(家庭用燃料・チャイルドシート等)
  • ゼロ税率: 0%(食料品・書籍・子供服等)

HMRC(英国税務当局)

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英国 VAT の詳細(HMRC・GOV.UK の公開情報より)

2026年10月5日に GOV.UK で確認した内容です。制度は改正されるため、実際の判断の前に各出典の最新情報をご確認ください。

税率

区分税率主な対象
標準税率20%ほとんどの物品・サービス
軽減税率5%一部の物品・サービス(例:チャイルドシート、家庭用エネルギー)
ゼロ税率0%ゼロ税率の物品・サービス(例:ほとんどの食品、子供服)

標準税率は2011年1月4日に 17.5% から 20% に引き上げられました。郵便切手、金融取引、不動産取引などは VAT 非課税(exempt)です。出典:VAT rates

登録義務(いつ登録するか)

  • 英国に拠点のある事業者:過去12か月の課税売上が £90,000 を超えたとき、または今後30日以内に £90,000 を超えると見込まれるとき。£90,000 以下でも任意登録ができます。
  • 英国外の事業者(非居住事業者・NETP):事業の拠点が英国外で、英国へ物品またはサービスを供給する(または今後30日以内に供給する見込みの)場合は、課税売上の額にかかわらず登録が必要です。
  • 登録の期限:基準額を超えた月の末日から30日以内。登録の効力発生日は、超過した翌々月の1日です。「今後30日以内に超える見込み」の場合は、その見込みを認識した日から30日以内に申請し、効力発生日は認識した日です。
  • 遅れた場合:登録すべき日以降の売上についての VAT を納める必要があり、金額と遅れの程度によっては加算金が課されます。
  • ゼロ税率のみの場合:供給する物品・サービスのほとんどがゼロ税率なら、HMRC に「登録の免除」を申請できます。非居住事業者は、課税取引のすべてがゼロ税率であることが条件です。
  • 北アイルランド:VAT 非課税の物品・サービスのみを供給していても、EU の VAT 登録業者から事業用の物品を12か月で £90,000 を超えて仕入れる場合は登録が必要です。

出典:Register for VAT

申告と納付

  • VAT 申告書(VAT Return)は、通常3か月ごと(課税期間)に HMRC へ提出します。VAT 登録をしていれば、納める額・還付額がゼロでも提出が必要です。
  • オンライン提出と納付の期限は、通常、課税期間の末日から1か月と7日後です。納付は期限までに HMRC の口座に着金している必要があり、期限が週末・祝日でも同じです。

出典:Sending a VAT Return

海外から英国の顧客へ直接販売するとき(少額貨物 £135)

  • 英国外にある物品を、英国外からグレートブリテン(英国本土)の顧客へ直接販売し、1回の貨物の価額が £135 以下の場合は、販売時点で英国 VAT を課税し、売り手が申告します(B2C)。£135 の上限は貨物全体の価額に対するもので、個々の品目の価額ではありません。
  • 顧客が英国 VAT 番号を伝えた B2B 取引では、売り手は課税せず、顧客が申告するリバースチャージになります。インボイスには「reverse charge: customer to account for VAT to HMRC」のような記載を付けられます。
  • 貨物の価額が £135 を超える場合は、通常の輸入 VAT と関税のルールが適用されます。
  • £15 以下の貨物に対する少額貨物の輸入 VAT 免除(Low value consignment relief)は、グレートブリテンでは廃止されています。
  • 物品が販売時点ですでに英国内にある場合は、金額にかかわらず、売り手に VAT の登録と申告が必要です。
  • オンラインのマーケットプレイスを通じて販売する場合は、一定の条件でマーケットプレイス側が VAT の納付責任を負います。
  • インボイスなどの VAT の記録は、販売日から6年間保管します。

出典:VAT and overseas goods sold directly to customers in the UK、…using online marketplaces

イントラスタット(Intrastat)— 北アイルランドと EU の物品の取引統計

Intrastat は、北アイルランドと EU の間で動く物品についての統計の申告です。グレートブリテン(英国本土)と EU の間、またはグレートブリテンと北アイルランドの間の物品には必要ありません。

項目内容
登録が必要になる基準暦年(1月1日〜12月31日)のうちに、EU から北アイルランドへの受け入れが £500,000 超、または北アイルランドから EU への搬出が £250,000 超
登録後の申告毎月、Intrastat の申告(補足申告:Supplementary Declaration)を行う
対象外VAT 未登録の事業者は Intrastat の登録は不要
金額に数えるもの売買した物品、賃貸・貸与・リースした物品、サービス契約の一部として供給した物品、無償で供給した物品、同一事業の支店間の移動、加工、北アイルランドから EU へ移動後に紛失・破損した物品、など
金額に数えないものサービス、北アイルランドから EU へ一時的に持ち出す物品
  • 北アイルランドから EU 加盟国の消費者(VAT 非登録者)への通信販売(distance sales)は、Intrastat の基準を超えている場合、EU の通信販売の基準額を下回っていても、補足申告に「搬出(dispatch)」として含める必要があります。
  • EU 全体の通信販売の基準額は、2021年7月1日から年間 £8,818(1万ユーロ)です。

出典:Trading goods with the EU: when to declare using Intrastat、VAT on movements of goods between Northern Ireland and the EU、Charging VAT on goods dispatched from Northern Ireland to the EU

本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。具体的なお取引への当てはめは、販売先・商品・保管場所・販売の形(自社サイトかマーケットプレイスか)によって変わります。