国別ガイド
イギリス(UK)VAT
英国の付加価値税(VAT)の税率と公式情報へのリンクです。
税率
- 標準税率: 20%
- 軽減税率: 5%(家庭用燃料・チャイルドシート等)
- ゼロ税率: 0%(食料品・書籍・子供服等)
HMRC(英国税務当局)
- HMRC 公式: gov.uk/hm-revenue-customs
- VAT 税率一覧: gov.uk/vat-rates
英国 VAT の詳細(HMRC・GOV.UK の公開情報より)
2026年10月5日に GOV.UK で確認した内容です。制度は改正されるため、実際の判断の前に各出典の最新情報をご確認ください。
税率
| 区分 | 税率 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 標準税率 | 20% | ほとんどの物品・サービス |
| 軽減税率 | 5% | 一部の物品・サービス(例:チャイルドシート、家庭用エネルギー) |
| ゼロ税率 | 0% | ゼロ税率の物品・サービス(例:ほとんどの食品、子供服) |
標準税率は2011年1月4日に 17.5% から 20% に引き上げられました。郵便切手、金融取引、不動産取引などは VAT 非課税(exempt)です。出典:VAT rates
登録義務(いつ登録するか)
- 英国に拠点のある事業者:過去12か月の課税売上が £90,000 を超えたとき、または今後30日以内に £90,000 を超えると見込まれるとき。£90,000 以下でも任意登録ができます。
- 英国外の事業者(非居住事業者・NETP):事業の拠点が英国外で、英国へ物品またはサービスを供給する(または今後30日以内に供給する見込みの)場合は、課税売上の額にかかわらず登録が必要です。
- 登録の期限:基準額を超えた月の末日から30日以内。登録の効力発生日は、超過した翌々月の1日です。「今後30日以内に超える見込み」の場合は、その見込みを認識した日から30日以内に申請し、効力発生日は認識した日です。
- 遅れた場合:登録すべき日以降の売上についての VAT を納める必要があり、金額と遅れの程度によっては加算金が課されます。
- ゼロ税率のみの場合:供給する物品・サービスのほとんどがゼロ税率なら、HMRC に「登録の免除」を申請できます。非居住事業者は、課税取引のすべてがゼロ税率であることが条件です。
- 北アイルランド:VAT 非課税の物品・サービスのみを供給していても、EU の VAT 登録業者から事業用の物品を12か月で £90,000 を超えて仕入れる場合は登録が必要です。
申告と納付
- VAT 申告書(VAT Return)は、通常3か月ごと(課税期間)に HMRC へ提出します。VAT 登録をしていれば、納める額・還付額がゼロでも提出が必要です。
- オンライン提出と納付の期限は、通常、課税期間の末日から1か月と7日後です。納付は期限までに HMRC の口座に着金している必要があり、期限が週末・祝日でも同じです。
海外から英国の顧客へ直接販売するとき(少額貨物 £135)
- 英国外にある物品を、英国外からグレートブリテン(英国本土)の顧客へ直接販売し、1回の貨物の価額が £135 以下の場合は、販売時点で英国 VAT を課税し、売り手が申告します(B2C)。£135 の上限は貨物全体の価額に対するもので、個々の品目の価額ではありません。
- 顧客が英国 VAT 番号を伝えた B2B 取引では、売り手は課税せず、顧客が申告するリバースチャージになります。インボイスには「reverse charge: customer to account for VAT to HMRC」のような記載を付けられます。
- 貨物の価額が £135 を超える場合は、通常の輸入 VAT と関税のルールが適用されます。
- £15 以下の貨物に対する少額貨物の輸入 VAT 免除(Low value consignment relief)は、グレートブリテンでは廃止されています。
- 物品が販売時点ですでに英国内にある場合は、金額にかかわらず、売り手に VAT の登録と申告が必要です。
- オンラインのマーケットプレイスを通じて販売する場合は、一定の条件でマーケットプレイス側が VAT の納付責任を負います。
- インボイスなどの VAT の記録は、販売日から6年間保管します。
出典:VAT and overseas goods sold directly to customers in the UK、…using online marketplaces
イントラスタット(Intrastat)— 北アイルランドと EU の物品の取引統計
Intrastat は、北アイルランドと EU の間で動く物品についての統計の申告です。グレートブリテン(英国本土)と EU の間、またはグレートブリテンと北アイルランドの間の物品には必要ありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録が必要になる基準 | 暦年(1月1日〜12月31日)のうちに、EU から北アイルランドへの受け入れが £500,000 超、または北アイルランドから EU への搬出が £250,000 超 |
| 登録後の申告 | 毎月、Intrastat の申告(補足申告:Supplementary Declaration)を行う |
| 対象外 | VAT 未登録の事業者は Intrastat の登録は不要 |
| 金額に数えるもの | 売買した物品、賃貸・貸与・リースした物品、サービス契約の一部として供給した物品、無償で供給した物品、同一事業の支店間の移動、加工、北アイルランドから EU へ移動後に紛失・破損した物品、など |
| 金額に数えないもの | サービス、北アイルランドから EU へ一時的に持ち出す物品 |
- 北アイルランドから EU 加盟国の消費者(VAT 非登録者)への通信販売(distance sales)は、Intrastat の基準を超えている場合、EU の通信販売の基準額を下回っていても、補足申告に「搬出(dispatch)」として含める必要があります。
- EU 全体の通信販売の基準額は、2021年7月1日から年間 £8,818(1万ユーロ)です。
出典:Trading goods with the EU: when to declare using Intrastat、VAT on movements of goods between Northern Ireland and the EU、Charging VAT on goods dispatched from Northern Ireland to the EU
本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。具体的なお取引への当てはめは、販売先・商品・保管場所・販売の形(自社サイトかマーケットプレイスか)によって変わります。
