EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はスペイン固有の情報です。
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VAT の詳細(2026-10-05 時点)
各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。
概要
| 現地の名称 | IVA(Impuesto sobre el Valor Añadido)。税務当局は AEAT(税務庁)。 |
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| 税務当局 | Agencia Estatal de Administración Tributaria(AEAT)。電子窓口は Sede electrónica。 |
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| 根拠法令 | IVA法 Ley 37/1992、IVA規則 RD 1624/1992、請求書規則 RD 1619/2012。 |
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税率 二次情報
| 標準税率 | 21% |
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| 軽減税率 | - 10%: 飲食提供・宿泊・国内旅客輸送・食品の大半・住宅の新築譲渡や改修の一部など
- 4%: 基礎的食品(パン・乳製品・卵・青果等)、人体用医薬品など
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| 超軽減税率 | 4%(上記の最軽減税率) |
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| 非課税の主な取引 | 医療・教育・金融保険・中古不動産譲渡・住宅賃貸・郵便などは免税(二次情報)。 |
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| 特例地域 | カナリア諸島・セウタ・メリリャはEU VATの適用外(EC領域表)。カナリアは IGIC、セウタ・メリリャは IPSI が別途課される(二次情報)。 |
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課税時期とインボイス
| 課税時期(タックスポイント) | 物品は顧客の処分下に置かれた時、役務は履行完了時。継続的役務は対価の支払期日(なければ年1回)、前払いは受領時に課税義務が生じる。 |
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| インボイスの発行期限 | 相手が非課税者なら課税義務発生時に発行。課税事業者相手なら発生時、または発生月の翌月16日まで。 |
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登録 二次情報
| 登録基準(国内事業者) | 国内に免税閾値は設けられておらず、課税取引を行う事業者は開始時から登録が必要(二次情報)。 |
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| 非居住事業者 | 閾値なし。課税取引を行う非居住事業者は、様式036で NIF を取得して登録する(AEAT)。 |
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| 税務代理人(Fiscal Representative) | EU域外事業者は税務代理人の選任が必要。ただし相互支援協定がある国(現在はノルウェーのみ)は除く。EU域内事業者(半島・バレアレス)は不要。 |
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| OSS・IOSS | 様式035で登録、様式369で四半期(輸入スキームは月次)に申告。納付は申告月の翌月末までで、OSS代理人は不要。 |
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| VAT グループ | REGE(特別グループ制度)は任意で、単一納税者にはならず納付を一括する(二次情報)。 |
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インボイスと記録 二次情報
| 記載事項(国別の点) | 請求書規則第6条(指令第226条の転換)に従う。言語は自由だが、当局の求めでスペイン語訳が必要になる場合がある。 |
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| 電子インボイス・電子報告 | SII(即時情報提供)は2017年から稼働。Verifactu(請求ソフト要件)は2025年12月の RDL 15/2025 により、法人税申告義務のある事業体は2027年1月1日前、その他は2027年7月1日前に延期。 |
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| 簡易インボイス | 簡易請求書は400ユーロ(税込)まで、小売などは3,000ユーロ(税込)まで。 |
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| 保存期間 | 4年以上(二次情報)。 |
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申告と納付 二次情報
| 申告の頻度 | 四半期が基本。年間売上6,010,121.04ユーロ超、月次還付制度(REDEME)、VATグループ、SII利用者は月次(二次情報)。 |
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| 期限(申告・納付) | 四半期:翌月1〜20日(第4四半期は1月1〜30日)。月次:翌月1〜30日(1月分は2月末)。末日が休日なら翌営業日へ繰り延べ。 |
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| 申告の方法 | 様式303を AEAT の電子窓口で提出。 |
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| 還付 | 控除超過は繰越しか還付を選択でき、REDEME では毎月、通常は年末申告後に請求(二次情報)。 |
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| EC Sales List | 様式349。四半期の対象額が50,000ユーロ超なら月次(二次情報)。 |
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| イントラスタット | 到着・発送とも400,000ユーロ(二次情報)。 |
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| 年次申告 | 年次要約の様式390は1月30日まで(二次情報)。 |
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その他の主な論点
| 仕入税額控除の制限 | 接待費は不可、乗用車は原則50%、混合用途は按分(二次情報)。 |
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| 国内リバースチャージ | 非居住供給者からの供給、事業者による不動産供給、建設の一部、くず・スクラップ、排出枠など(二次情報)。 |
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| 非居住者の還付 | EU域内事業者は電子申請で翌年9月30日まで、EU域外事業者は様式361(第13指令)で6月30日まで(期限は二次情報、様式361はAEAT情報)。 |
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| 罰則・利息 | 遅延自主申告は1%+1か月ごとに1%の割増、12か月超は15%+遅延利息。当局の要求後や無申告は税額の50〜150%の制裁。納付遅れの執行割増は5%、執行通知後は10%または20%。 |
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| 時効 | 4年(一般税法第66条、EC OSS ページ)。 |
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出典
本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。