EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はスロベニア固有の情報です。
申告書URL
登録申請URL
VAT の詳細(2026-10-05 時点)
各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。
概要
| 現地の名称 | DDV(davek na dodano vrednost)。税務当局は FURS(スロベニア財務行政庁)。 |
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| VAT 番号の形式 | SI+数字8桁(EC OSS ページの記載例 SI11006463 による)。 |
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| 税務当局 | Finančna uprava Republike Slovenije(FURS)。電子申告・登録は eDavki ポータル。 |
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| 根拠法令 | 付加価値税法 ZDDV-1 と同施行規則(Pravilnik)。 |
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税率 二次情報
| 標準税率 | 22% |
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| 軽減税率 | - 9.5%: 食品・非アルコール飲料(加糖飲料を除く)、水道、医薬品・医療機器、旅客輸送、飲食提供、宿泊、文化・スポーツ入場、住宅関連の一部など(附属書Ⅰ)
- 5%: 書籍・新聞・定期刊行物など(附属書Ⅳ)
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| 非課税の主な取引 | 医療・福祉・教育・保険・金融・不動産賃貸・土地および新築以外の建物の譲渡(課税選択あり)・賭博等は控除なし免税。輸出・EU域内供給などは控除付き免税。 |
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課税時期とインボイス 二次情報
| 課税時期(タックスポイント) | 原則として物品の引渡し・役務の提供時に納税義務が発生する(ZDDV-1 第33条)。継続的供給は請求・支払期間の満了時で、最長1年。 |
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| インボイスの発行期限 | EU域内供給と、顧客が納税するBtoB国外役務は事象の翌月15日まで。現金レジ対象の取引は引渡し・受領時。一般のBtoB請求の期限は確認できず。 |
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登録
| 登録基準(国内事業者) | EU中小企業スキーム(指令2020/285)を適用済みで、国内閾値は年間60,000ユーロ。当年に超えても10%までの66,000ユーロを超えない限り当年末まで免税が続き、超えた月からは登録が必要。 |
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| 非居住事業者 | 非居住者に閾値はなく、スロベニアでの課税供給の前に登録する(DDV-P3を15日前までとする旨は二次情報)。納税義務が顧客側にある供給のみの場合は登録不要(2022年1月22日以降)。 |
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| 税務代理人(Fiscal Representative) | EU域外事業者は必須、他のEU加盟国の事業者は任意(二次情報)。OSS(EU方式)の登録では不要。 |
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| OSS・IOSS | OSS/IOSSは eDavki から電子登録し、特別申告は四半期(IOSSは月次)ごとに翌月末までに提出・納付する。 |
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| VAT グループ | 2026年1月1日から導入。50%超の資本・議決権で結ばれたスロベニア拠点同士で構成し、月次申告・連帯責任(二次情報)。 |
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インボイスと記録 二次情報
| 記載事項(国別の点) | 指令第226条に沿った記載事項。 |
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| 電子インボイス・電子報告 | BtoG は2015年1月1日から義務。BtoB は ZIERDED により2028年1月1日から(第4章のみ2027年4月1日適用)、事業者登録簿記載の全事業者が対象。2025年7月1日からは課税・控除の記録を申告期限までに電子提出する義務がある。 |
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| 簡易インボイス | 最終消費者向けは金額制限なし、事業者向けは税抜100ユーロまで(二次情報)。 |
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| 保存期間 | 一般の請求書は10年、不動産関連は20年(二次情報)。OSS記録は取引年の翌年から10年(EC)。 |
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申告と納付 二次情報
| 申告の頻度 | 原則は月次。前年の課税売上が210,000ユーロ以下でEU域内取引・要約明細書義務がない場合は四半期(二次情報)。登録後12か月、非居住者、VATグループは常に月次。 |
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| 期限(申告・納付) | 申告・納付とも課税期間翌月の最終営業日。EU域内取引の要約明細書提出者は翌月20日。 |
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| 申告の方法 | eDavki による DDV-O の電子申告(取引がなくても提出)。 |
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| 還付 | 超過控除は申請から21日以内に還付、2025年以降分は申告から5年以内に請求(二次情報)。他のEU加盟国での還付請求は翌年9月30日、EU域外事業者はスロベニアで翌年6月30日まで(相互主義、最低400/50ユーロ)。 |
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| EC Sales List | RP-O を翌月20日まで。 |
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| イントラスタット | 2026年の免除閾値は到着300,000ユーロ、発送280,000ユーロ(SURS)。 |
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その他の主な論点 二次情報
| 仕入税額控除の制限 | ヨット・航空機・乗用車と関連費用、接待費、飲食・宿泊費は原則控除不可(二次情報)。 |
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| 国内リバースチャージ | 建設工事と建設向け人材派遣、課税選択した土地・建物、スクラップ金属、排出枠(二次情報)。 |
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| 非居住者の還付 | EU域外事業者はDDV-VTD様式、申請前に税番号とeDavki用電子証明書が必要。審査期間は8か月、相互主義が条件。 |
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| 罰則・利息 | 申告・納付違反の罰金は法人4,000〜75,000ユーロ(中大規模は10,000〜125,000ユーロ)。遅延利息はECB主要リファイナンス金利+8ポイントで2026年下期は年10.40%(二次情報)。 |
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| 時効 | 課税権の消滅時効は5年(ZDavP-2第125条、EC OSS ページ)。 |
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出典
本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。