EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はルーマニア固有の情報です。
申告書URL
登録申請URL
- 公式サイト: anaf.ro。Form 010/088・登録手続はサイト内で案内。
VAT の詳細(2026-10-05 時点)
各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。
概要 二次情報
| 現地の名称 | TVA(Taxa pe valoarea adăugată) |
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| 税務当局 | 国家財政管理庁(ANAF)。申告はSPV(仮想私的空間)経由。 |
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| 根拠法令 | 税法典(Codul fiscal、Legea 227/2015)。2025年8月の税率改定はLegea 141/2025。 |
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税率
| 標準税率 | 21%(2025年8月1日に19%から引上げ)。 |
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| 軽減税率 | - 11%(単一の軽減税率): ヒト用医薬品、食品・飲料(アルコール、NC2202飲料、糖分10g/100g以上の食品等を除く)、水道・下水、書籍・新聞・雑誌(電子含む)、城・博物館・動物園等の入場、薪、宿泊、飲食店・ケータリング(アルコール等を除く)
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| ゼロ税率 | 輸出、EU域内供給、国際旅客輸送、保税倉庫等は控除権付き免税。 |
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| 非課税の主な取引 | 銀行・金融・保険(ファクタリング等は21%)、免許事業者による医療・福祉・教育は控除権なし免税。 |
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課税時期とインボイス 二次情報
| 課税時期(タックスポイント) | EU指令準拠の一般規則(引渡し・役務提供時)。サービスの課税地はEU指令2006/112/EC準拠。 |
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| インボイスの発行期限 | 課税事象の翌月15日までに発行(vatupdate、二次情報)。 |
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登録
| 登録基準(国内事業者) | 国内免税基準は年間売上395,000 RON(旧300,000 RON)。EU中小企業制度を2025年9月1日からOrdinance 22/2025で導入し、国内・国外の両方で免税選択が可能(EC公式)。 |
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| 非居住事業者 | EU域内の中小企業は国外免税制度で登録に代え事前通知のみ。 |
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| 税務代理人(Fiscal Representative) | 非EU事業者でルーマニア登録義務がある場合は財務代理人が必須(Sovos)。EU事業者は不要。 |
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| OSS・IOSS | OSSはEU共通の1万ユーロ基準。ルーマニア倉庫からの販売にはOSSは使えず国内登録が必要(Taxenlight)。 |
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| VAT グループ | 税務グループ制度あり。同一課税期間を採用し、グループ内取引もVAT課税対象(PwC)。 |
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インボイスと記録 二次情報
| 記載事項(国別の点) | B2G・B2Bとも国家プラットフォームRO e-Facturaへ送信し、RO_CIUS(EN16931準拠)のXML(UBL 2.1/CII)で発行。受領側はSPVで60日以内に取得・保管が必要。 |
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| 電子インボイス・電子報告 | B2G義務は2022年7月、B2B義務は2024年7月、B2Cは2025年1月(POSレシート除く)。送信は発行後5営業日以内(Invoicing Hub、EC資料は5暦日)。個人事業者(CNP)は除外、中小企業の猶予は2026年7月1日終了。SAF-T(D406)は全面適用、ルーマニアVAT登録の非居住者には2025年1月1日から。 |
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| 簡易インボイス | 100ユーロ未満の簡易インボイス(約500 RON、vatupdate)。 |
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| 保存期間 | 10年(Invoicing Hub、請求書アーカイブ)。 |
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申告と納付 二次情報
| 申告の頻度 | 原則は暦月。前年売上が10万ユーロ以下は四半期だが、EU域内取得を行う場合は月次(PwC)。 |
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| 期限(申告・納付) | VAT申告(300号)と納付は期間終了翌月25日。EU取引明細(390号)も25日、国内取引明細は翌月末(PwC)。 |
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| 申告の方法 | 電子申告のみ。 |
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| EC Sales List | 390号を取引のある月の翌月25日までに提出(PwC)。 |
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その他の主な論点 二次情報
| 仕入税額控除の制限 | 乗用車の取得・燃料等は原則50%に制限(例外あり)。居住用建物の賃借等も50%制限の予定。EUの控除制限特例は2029年までの延長が提案・決定(vatupdate見出し)。 |
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| 国内リバースチャージ | 建物・土地の供給、エネルギー、2026年12月31日までは22,500 RON以上の携帯電話・タブレット・PC・ゲーム機等(PwC)。 |
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| 非居住者の還付 | 登録のないEU企業はEU域内還付手続を利用(Taxenlight)。 |
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| 時効 | 5年。 |
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出典
本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。