ポーランド(Poland)VAT

EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はポーランド固有の情報です。

申告書URL

登録申請URL

  • 公式サイト: podatki.gov.pl。Form VAT-R・登録手続はサイト内で案内。

VAT の詳細(2026-10-05 時点)

各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。

概要

現地の名称VAT/Podatek od towarów i usług(PTU)
VAT 番号の形式「PL」+NIP(納税者番号)。登録はVAT-R。桁数は取得資料で確認できていないため記載しない
税務当局財務省傘下の国家税務行政(Krajowa Administracja Skarbowa、KAS)。ポータルはpodatki.gov.pl。外国事業者の登録管轄はWarszawa-Srodmiescie第二税務署(二次情報)
根拠法令ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(VAT法)。EU VAT指令を国内法化(podatki.gov.pl)

税率

標準税率23%
軽減税率
  • 8%: VAT法付属書3の一部加工食品・農業資材・医療・文化・スポーツ・レクリエーション・宿泊などの役務、旅客輸送、社会住宅、レストラン等のPKWiU 56関連役務(podatki.gov.pl)。医薬品も8%(PwC)
  • 5%: 付属書10の食品(一部の果物・野菜、パン、乳製品、肉、穀物製品等)、書籍(紙・媒体)、一部の衛生用品・ベビー用品・チャイルドシート(podatki.gov.pl)
ゼロ税率EU域外への輸出、免税地域・保税倉庫への供給、国際輸送、船舶・航空機関連、EU機関・外交使節等への供給(podatki.gov.pl)
非課税の主な取引金融・保険・教育サービス、不動産の一部(VAT法43条)等(PwC、Eurofiscalis)

課税時期とインボイス 二次情報

課税時期(タックスポイント)小規模納税者が現金主義を選ぶと、VAT登録済の相手には代金受領時に納税義務が生じ、その他には受領時(引渡し・役務から180日以内)(podatki.gov.pl公式)
インボイスの発行期限供給の翌月15日までに発行。前倒し発行は原則60日前まで(PwC)

登録 二次情報

登録基準(国内事業者)国内設立の事業者は主観的免税の限度額が2026-01-01から200,000ズウォティ→240,000ズウォティ(前年・当年とも)に引上げ。免税中は仕入税額を控除できず、免税対象外の取引(VAT法113条13項)がある。EU SME制度(指令2020/285、2025-01-01〜)は他EU国設立の事業者向けでEU域内売上€100,000以内が条件(podatki.gov.pl公式)
非居住事業者閾値なし。国内で課税取引を行う前にVAT-Rで登録(Eurofiscalis、二次)。国内設立でない事業者は240,000ズウォティの免税を使えず、他EU国設立ならSME制度で免税申請(podatki.gov.pl)
税務代理人(Fiscal Representative)非EU事業者は多くの場合、ポーランド居住の税務代理人が必要。英国・ノルウェーは例外。EU事業者は不要(Eurofiscalis、二次)。
OSS・IOSSOSS/IOSSはpodatki.gov.plの専用ページ(TAX FREE・VAT-REFUND・VAP・OSS・IOSS)で案内。国内に在庫がある販売はOSSの対象外(Eurofiscalis)
VAT グループ2023年から導入(PwC)

インボイスと記録

記載事項(国別の点)KSeFでの構造化請求書はFA(3)スキーマに準拠(ksef.podatki.gov.pl)。KSeF対象でも、OSS/IOSS、SME制度適用者、B2C、海外税法の取引等は対象外(KSeF公式)
電子インボイス・電子報告KSeF(国家電子インボイス)受領は2026-02-01から全事業者に義務。発行義務は2026-02-01(2024年売上が2億ズウォティ超)、2026-04-01(その他の事業者)、月間売上1万ズウォティ以下の小規模は2027-01-01。罰則は2027-01-01から。レジ発行の請求書・NIP付きレシートは2026年末まで併存可。B2GはPEFからKSeFに連携。KSeF保存期間は10年(biznes.gov.pl、ksef.podatki.gov.pl)。JPK_V7(SAF-T)は月次報告に併用(PwC)
簡易インボイス450ズウォティまたは100ユーロ以下の簡易請求書(レジ・NIP付きレシート、KSeF公式)
保存期間課税年度末から5年(vatcalc、二次情報)。KSeFの請求書は10年保存後も時効まで自社で保存が必要(biznes.gov.pl公式)

申告と納付 二次情報

申告の頻度月次のJPK_V7M(申告書+明細の一体型SAF-T)が原則。小規模納税者は四半期(JPK_V7K)。年次VAT申告はなし(PwC)
期限(申告・納付)対象月の翌月25日(休日なら翌営業日)までに報告・納付。小規模納税者の四半期は四半期翌月25日(PwC、podatki.gov.pl)
申告の方法電子提出のみ。JPK_V7(SAF-T)で申告書と取引明細を同時提出(PwC)
還付標準の還付期限は40日(2026年2月分から。従来60日)。条件充足で25日、当期に売上がない場合は180日(PwC、Eurofiscalis)
EC Sales ListVAT-UEは翌月25日(PwC)
イントラスタット2026年の基本閾値は到着6,000,000ズウォティ・発送2,800,000ズウォティ(詳細統計は到着105,000,000・発送148,000,000)(Eurofiscalis、二次)

その他の主な論点 二次情報

仕入税額控除の制限乗用車関連(維持費等)は原則50%控除、事業専用と届出て走行記録をつければ100%。接待・贈答は0%(Eurofiscalis、二次)。ホワイトリスト外口座への支払(B2B・15,000ズウォティ超)は費用不算入、供給者のVAT連帯責任(PwC)
国内リバースチャージ国内逆課税は限定的で、150のPKWiU品目群(鉄鋼・金属、廃棄物、電子機器、燃料、排出権、建設サービス、石炭、自動車部品等)は15,000ズウォティ(税込)超でスプリットペイメントが必須(PwC)。外国人の国内供給は一般に逆課税
非居住者の還付EU事業者は電子還付(8号指令)。非EUは相互主義が条件とされる(vatcalc、二次)。
罰則・利息KSeF違反の行政制裁は2027-01-01から(biznes.gov.pl公式)。金額は最大VAT額の100%または税込額の18.7%(jpk.info.pl、二次)。
時効課税期間の属する年の末から5年(Numeral・vatcalc、二次)

出典

本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。