イタリア(Italy)VAT

EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はイタリア固有の情報です。

申告書URL

登録申請URL

  • 公式サイト: agenziaentrate.gov.it。Modello AA7/10・AA9/11・登録手続はサイト内で案内。

VAT の詳細(2026-10-05 時点)

各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。

概要

現地の名称IVA(Imposta sul Valore Aggiunto)
VAT 番号の形式IT+11桁のpartita IVA(Agenzia delle Entrate)。
税務当局Agenzia delle Entrate(税務庁)。非居住者の登録はペスカーラの業務センターが所管。
根拠法令大統領令633/1972(DPR 633/72)。

税率 二次情報

標準税率22%。
軽減税率
  • 4%: 列挙された食品・飲料・農産物、要件を満たす電子書籍・電子定期刊行物。
  • 5%: 一部の保健医療サービス、食用ハーブ、海・湖・河川の一部旅客輸送、地域暖房。
  • 10%: 列挙された用途の電力、列挙された医薬品、ペレット、乳幼児向け商品(粉ミルク等)。二次情報では飲食店・ケータリングも10%。
非課税の主な取引病院・医療、教育、保険、特定の金融サービス、特定不動産の譲渡・賃貸等。域内供給と輸出は条件付きで非課税。

課税時期とインボイス 二次情報

課税時期(タックスポイント)財は引渡し・支払・請求書のうち最も早い時点、役務は請求書発行または対価の全部・一部の受領の早い時点(二次情報vatcalc)。
インボイスの発行期限即時インボイスは取引から12日以内(二次情報)。後日請求(TD24)は取引月の翌月15日まで、日付は当月の最終取引日を使える(Agenzia)。

登録

登録基準(国内事業者)一般の国内VAT登録の売上基準はなく、事業開始から30日以内にpartita IVAを開設する。小規模向けはforfettario(個人事業者・自由業が対象、収入€85,000以下で適用、€100,000超は同年から適用終了)。EU SMEスキームは導入済みで、EU全体売上€100,000以下の設立事業者は事前通知で他国向けのVAT義務を免除される。
非居住事業者最終消費者や非課税法人への販売がある非居住者は登録が必要。顧客がイタリアのVAT登録者のみなら登録不要で、受け手が計上する。
税務代理人(Fiscal Representative)全非居住者は税務代理人を選べる。直接識別(ANR/3、ペスカーラ)はEU内設立者、または相互主義のある第三国のみ。EU/EEA外の代理人は要件を満たし、2025年4月17日付長官処分に基づく保証を提供する必要がある。
OSS・IOSSOSS/IOSSは任意制度で、Agenziaのポータルから登録。
VAT グループ二次情報(vatcalc)ではVATグループ制度あり(2019年から指令準拠、加えて債権相殺目的のグループ)。

インボイスと記録 二次情報

記載事項(国別の点)指令226条の項目に加え、税務代理人を使う場合はその情報。付加価値税が全額対象でない請求書で非課税分が€77.47超の場合、印紙税(€2。電子請求書は四半期ごとにAgenzia算定で納付)。
電子インボイス・電子報告2019年1月1日から、イタリアの居住者・設立事業者間の取引でSdI経由の電子インボイスが強制(B2B/B2C)。非設立事業者は、イタリアのVAT登録をしていても対象外。国内B2G向けのスプリットペイメントは二次情報。SAF-Tは未導入(二次情報)。
簡易インボイス€400以下の簡易インボイス(二次情報vatcalc)。域内供給には不可。
保存期間Agenziaは電子インボイスの無料保存サービスを提供。

申告と納付 二次情報

申告の頻度原則は月次。前年売上が役務・自由業€500,000以下、その他事業€800,000以下なら四半期を選択可(納付額に1%の利息加算)。燃料販売、運送、公共向けサービス、医療関係の特例四半期は利息なし。
期限(申告・納付)月次の算定・納付は翌月16日。四半期は5月16日、8月20日、11月16日、第4四半期は年次調整で翌年3月16日(特例四半期は2月16日)。LIPE(定期清算報告)は第2四半期が9月30日、第4四半期は2月末(2026年は3月2日)または年次申告に含めて提出。二次情報の例では第1四半期は5月31日(2026年は6月1日)、第3四半期は11月30日。
申告の方法F24納付は電子限定。申告・報告はAgenziaの電子サービス(SdI、LIPE等)。
還付二次情報(vatcalc)では四半期の還付が可能で、€30,000超は保証または認定監査人の証明書が必要。
EC Sales ListIntrastat(INTRA)として提出(取引翌月25日、ADM宛て)。財の発送(INTRA 1-bis)は四半期€50,000超で月次、受領サービスは四半期€100,000超、提供サービスは閾値なし、財の取得(INTRA 2-bis)は四半期€2,000,000以上で月次(2026年2月25日提出分から)。
イントラスタット上記の閾値(二次情報fiscoetasse。ADM決定84415/2026に基づく)。
年次申告年次VAT申告は電子限定。2026年は2月1日〜4月30日(2025年分)。第4四半期LIPEを含める場合は2月末(2026年は3月2日)。

その他の主な論点 二次情報

仕入税額控除の制限事業用仕入の控除が原則だが、自動車・接待費などに制限があり、課税・免税の混在事業者には按分がある(PwC)。
国内リバースチャージ非居住者から役務・物品を受けるイタリア設立の事業者が計上(EU仕入先の請求書に追記、非EUは自己請求書)。二次情報(vatcalc)では国内リバースチャージ対象として貴金属、電子機器、スクラップ、清掃・解体・建設、労働集約型、運送・物流(2025年)。
非居住者の還付EU事業者は居住国ポータル経由(指令8号)。非EUは相互主義が必要で代理人選任を要する場合あり(二次情報)。
罰則・利息四半期納付は1%の利息加算(Agenzia)。Intrastat未提出・不備は1件€500〜1,000(二次情報)。

出典

本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。