ギリシャ(Greece)VAT

EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はギリシャ固有の情報です。

申告書URL

  • aade.gr 経由で電子申告・ポータルへ。

登録申請URL

  • 公式サイト: aade.gr。Form M3・登録手続はサイト内で案内。

VAT の詳細(2026-10-05 時点)

各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。

概要 二次情報

現地の名称ΦΠΑ(Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)。
VAT 番号の形式EL+9桁の数字(納税者番号ΑΦΜ)。EU公式の一覧ではEL接頭辞。
税務当局独立公的歳入庁(ΑΑΔΕ/AADE)。
根拠法令税務手続は税務手続法典(法5104/2024)。

税率 二次情報

標準税率24%。
軽減税率
  • 13%: 外食・レストランのサービス(アルコールを除く)、基礎食料品、ホテル等の宿泊、旅客輸送、フィットネス・ダンス教室、動物園入場、乳幼児用食品など
  • 6%: 医薬品・ワクチン、書籍・新聞・雑誌・電子書籍、劇場・映画館・コンサートのチケット、電気・ガス・地域熱供給(PwC記載、要原典確認)など
超軽減税率4%: 障害者の移動を妨げる建築上の障壁を除去する工事(PwCは6%を「超軽減」、EUのYour Europeは6%を軽減・4%を超軽減と表記)。
ゼロ税率0%: EU加盟国のVAT登録顧客への物品供給は免税(仕入税額控除あり)。COVID-19ワクチンも0%(PwC)。
非課税の主な取引不動産の賃貸は原則免税だが、商業施設・物流施設の賃貸は賃貸人が課税を選択できる(PwC)。
特例地域キオス、コス、レスボス、レロス、サモス、北エーゲ海諸島、サモトラキ、ドデカネス諸島で人口2万人以下の島は、各税率が30%引き下げられ17%・9%・4%・3%(タバコと輸送手段は除外)。

課税時期とインボイス 二次情報

課税時期(タックスポイント)物品は引渡し(輸送開始)時、サービスは役務提供時が基本で、先にインボイスを発行すればその時点になる(二次情報)。EU域内の免税供給は、インボイス発行日と翌月15日のいずれか早い日(EUの共通規定)。
インボイスの発行期限課税事象の翌月15日までに発行(二次情報)。電子インボイス義務対象は下記。

登録 二次情報

登録基準(国内事業者)国内の小規模事業者免税は、当年・前年とも国内売上が10,000ユーロ以下(EU中小企業制度の国内閾値上限85,000ユーロに対しギリシャは10,000ユーロ)。EU全体では年間10万ユーロ以下の事業者が複数国で免税を使える(2025年1月1日から)。登録閾値自体はなく、課税事業者は売上にかかわらず登録(二次情報)。
非居住事業者非設立事業者には登録閾値がなく、課税取引の前に登録が必要(二次情報)。他のEU加盟国の中小企業制度の利用者は、設立国経由の申請でギリシャの免税を使えるが、ギリシャでの免税売上は10,000ユーロ以内、EU全体で10万ユーロ以内でなければならず、四半期報告も要る。
税務代理人(Fiscal Representative)非EU事業者は財政代理人の指名が必要(二次情報)。EU事業者については明確な要件を今回確認できていない。
OSS・IOSSOSSの納付期限は申告と同じで、四半期(輸入スキームは月)の翌月末。OSS申告の遅延自体に罰則はないが、納付遅延には月0.73%(年8.76%)の利息、申告の訂正は3年経過後は不可。
VAT グループ認められない(二次情報)。

インボイスと記録 二次情報

電子インボイス・電子報告B2Bの電子インボイス(myDATA経由)は、第1期が2023年のグロス売上100万ユーロ超の企業で2026年3月2日から、第2期が上記以外の企業で2026年11月2日から義務(AADE決定A.1128/2025)。第2期は2026年11月2日〜2027年1月31日の間、段階的対応を認める猶予があるが、2026年10月1日までに開始届出(または利用申告)を出していることが条件。B2G向けにtimologio B2Gアプリがある。
簡易インボイス100ユーロ以下の簡易インボイスは顧客情報やVAT内訳を省略可。リバースチャージ・域内供給には不可(二次情報)。

申告と納付

申告の頻度複式簿記(C類帳簿)の事業者は月次、単式簿記(B類帳簿)等の事業者は四半期。
期限(申告・納付)申告は対象期間(月または四半期)の翌月の最終営業日まで。納付は申告提出月の最終営業日までで、税額が100ユーロ超なら期限内申告に限り2回分割(2回目は翌月の最終営業日)が選べる。
申告の方法電子申告(AADEポータル)。
還付申告書上で還付を申請でき(コード503等)、還付は申請から90日以内、最低金額はなし。過去3課税年度に誤った申告の違反がない輸出企業等は優先・無調査の迅速還付の対象で、納税者の他債務とは相殺される。
EC Sales ListVIES(様式F4・F5)は取引翌月の26日まで(AADE)。
イントラスタット2026年は域内到着250,000ユーロ、発送90,000ユーロ超が申告対象で、期限はVIES申告と同じ。

その他の主な論点 二次情報

仕入税額控除の制限接待・娯楽、乗用車(燃料を含む)、タクシー、従業員向けの宿泊・娯楽、10ユーロ超の贈答品は控除対象外(二次情報)。
国内リバースチャージ国内リバースチャージ(二次情報): 天然ガス・電力、CO2排出権、スクラップ、建設サービス(2025年)、一部のB2G契約、携帯電話・ノートPC・タブレット・ゲーム機など。
非居住者の還付非EU事業者の還付申請は翌年9月30日まで(EU公式のOSS国別ページ)。相互主義によりほとんどの非EU事業者は還付不可で、ノルウェー・スイス・北アイルランドが例外、提出は紙(Eurotax、二次情報)。
罰則・利息申告遅延・未申告は、税額がなければ100ユーロ、納税があれば250または500ユーロ(2026年5月15日の法5301/2026での改正、二次情報)。未納には月0.73%(年8.76%)の利息、誤った申告には差額の50%の加算税(EU公式のOSS国別ページが引用する法5104/2024第54条2項)。
時効更正期限は、申告期限が到来した年の末から5年。一定条件で1年延長でき、未申告などの場合は10年に延長されうる(PwC、二次情報)。

出典

本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。