キプロス(Cyprus)VAT

EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はキプロス固有の情報です。

申告書URL

登録申請URL

  • 公式サイト: mof.gov.cy/tax。Form T.D. 1101・登録手続はサイト内で案内。

VAT の詳細(2026-10-05 時点)

各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。

概要 二次情報

現地の名称ΦΠΑ(Φόρος Προστιθέμενης Αξίας)
VAT 番号の形式「CY」+8桁の数字+英字1文字(税務識別番号TICに接頭辞CY)
税務当局財務省 税務局(Τμήμα Φορολογίας)。申告・納付はポータルTax For All
根拠法令付加価値税法 N.95(I)/2000(改正を重ねている)、一般規則 K.Δ.Π. 314/2001(インボイス等)

税率

標準税率19%(2014年1月13日から)
軽減税率
  • 9%: タクシー・観光バス等の旅客輸送、レストラン・ケータリング、ホテル等の宿泊、老人ホームの課税供給
  • 5%: 飲食料品(酒類・ビール・ワイン・清涼飲料を除く)、水、医薬品・ワクチン、障害者用医療機器、チャイルドシート、ボンベ入りLPG、肥料・飼料・種子、国内向け電力(2026年5月1日〜2027年3月31日の検針分。K.Δ.Π. 167/2026)、都市・地方バス輸送、興行・博物館・映画・スポーツの入場、美容院、私宅の改修(条件付き)、主たる住居の取得・建築(面積・価額上限と10年条件付き)
超軽減税率3%(2023年7月21日から): 書籍・新聞・雑誌(電子含む)、障害者用機器(車椅子・補聴器等)、昇降機、地方自治体以外による街路清掃・ごみ収集・廃棄物処理・下水処理、演劇・音楽・舞踊の初演のみの入場
ゼロ税率0%: 輸出、外航船・航空機の供給・修理・賃貸。
非課税の主な取引公益的取引(郵便、教育、医療、慈善)、住宅賃貸、金融サービス、建物の供給(初回使用前または完成後5年以内を除く)。2026年9月1日から建物の「初回使用」は18か月以上の継続使用と定義(K.Δ.Π. 102/2026, 103/2026)

課税時期とインボイス 二次情報

インボイスの発行期限供給時点から30日以内(長官が書面で認めればそれ以降も可)。EU域内供給と顧客が納税するサービスは、取引が行われたとみなされる月の翌月15日まで。三角取引の中間者は15日以内

登録 二次情報

登録基準(国内事業者)キプロス所在の事業者は、直近12か月の課税取引が15,600ユーロ超、または今後30日で超える見込みなら登録義務。免税取引と資本資産は算入しない(ゼロ税率取引は算入)。他のEU加盟国からの取得は年10,251.61ユーロ超で登録。国内にEU SMEスキームの免税枠は設けず、15,600ユーロ以下は登録不要という運用
非居住事業者非居住事業者に登録基準額はなく、キプロスで課税取引をする(見込み含む)場合は登録(0%のみの場合は長官に免除申請可)。EU SMEスキーム(2025年1月、N.104(I)/2025)は他国所在の小規模事業者が、域内売上100,000ユーロ以下かつキプロス国内15,600ユーロ以下で利用でき、報告は四半期終了後1か月以内
税務代理人(Fiscal Representative)長官が指示した場合に選任し、代理人の名称等をインボイスに記載(法s.37)
OSS・IOSSOSS(EU・非EU)は四半期、IOSSは月次。期限日が週末・祝日でも翌営業日に繰り延べない(SME-SSも同様)
VAT グループあり(法32条4項(a))。キプロス設立の法人同士で、財務・経済・組織の結合がある場合に限る。外国法人の恒久的施設は構成員になれない

インボイスと記録 二次情報

記載事項(国別の点)規則314/2001・12条: 識別番号、供給時点(前払日)、発行日、供給者の名称・住所・VAT番号、顧客名・住所、品目説明、数量/単価、税率、純額、現金割引率、VAT総額(ユーロ)。EU向けは供給者・顧客のCY接頭辞付きVAT番号が必要。逆課税は「Αντίστροφη χρέωση」、自己請求は「Αυτοτιμολόγηση」と記載。連番や欠番なしの要件は規則に定めがない
電子インボイス・電子報告B2Gは中央・地方の公的機関がEN 16931準拠の電子インボイスを受領する義務(N.89(I)/2019)。B2B義務化は検討段階で日程未定
簡易インボイス小売業者が課税事業者の顧客に85ユーロ以下で発行する場合に簡略様式(規則14)。他加盟国向けは不可
保存期間6年(法s.43・第10附則。主たる事業所で保管)。OSS関連記録は10年。登録抹消後は抹消日から6年。電子保管は可(要件あり)で、請求から5日以内に提示できること

申告と納付 二次情報

申告の頻度四半期が原則。四半期サイクルは登録時にNACEコードで割り当てられ3グループに分かれる。長官が月次・年次を指定する場合あり
期限(申告・納付)申告・納付とも課税期間終了月の翌月10日(実質は期間終了後2か月目の10日。例: 3月末終了は5月10日)。週末・祝日は翌営業日。2026年は5月分が5月20日、6月分が8月20日に例外的に延長された
申告の方法Tax For All(TFA)で電子申告・納付
還付還付は請求可。請求から4か月を超えて遅延すると利息付き(調査中は8か月)。過去の申告や所得税申告が未提出なら停止される場合あり
EC Sales ListVIESは月次。翌月15日まで。取引がない月も提出
イントラスタット月次、基準額超過者のみ。2026年の免除基準は到着380,000ユーロ・発送75,000ユーロ。期限は参照月終了後10日(TAXISnet)
年次申告農業者の特別スキームは年次申告(4月末)

その他の主な論点 二次情報

仕入税額控除の制限乗用車の購入VAT、接待費は控除不可。免税取引に係る仕入税額は按分でのみ回収
国内リバースチャージ携帯電話・ゲーム機・タブレット・ノートPC・集積回路等(2020年10月から)、貴金属の未加工・半加工品(2022年10月から)、債務資産交換に伴う不動産の差押え取得(2026年12月31日まで延長、N.223(I)/2025)。EUからの役務の受領等
非居住者の還付EU事業者はEU VAT還付ポータル(第8指令)、EU域外事業者は様式ΦΠΑ 109(第13指令)
罰則・利息申告遅延100ユーロ、納付遅延は10%の追徴税+利息、登録遅延は1か月85ユーロ、VIES遅延50ユーロ、領収書不発行は取引額の20%。利息は法定の公共延滞利率(2026年は年3.50%)。逆課税不適用は申告1件200ユーロ(上限4,000ユーロ)

出典

本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。