EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はキプロス固有の情報です。
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VAT の詳細(2026-10-05 時点)
各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。
概要 二次情報
| 現地の名称 | ΦΠΑ(Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) |
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| VAT 番号の形式 | 「CY」+8桁の数字+英字1文字(税務識別番号TICに接頭辞CY) |
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| 税務当局 | 財務省 税務局(Τμήμα Φορολογίας)。申告・納付はポータルTax For All |
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| 根拠法令 | 付加価値税法 N.95(I)/2000(改正を重ねている)、一般規則 K.Δ.Π. 314/2001(インボイス等) |
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税率
| 標準税率 | 19%(2014年1月13日から) |
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| 軽減税率 | - 9%: タクシー・観光バス等の旅客輸送、レストラン・ケータリング、ホテル等の宿泊、老人ホームの課税供給
- 5%: 飲食料品(酒類・ビール・ワイン・清涼飲料を除く)、水、医薬品・ワクチン、障害者用医療機器、チャイルドシート、ボンベ入りLPG、肥料・飼料・種子、国内向け電力(2026年5月1日〜2027年3月31日の検針分。K.Δ.Π. 167/2026)、都市・地方バス輸送、興行・博物館・映画・スポーツの入場、美容院、私宅の改修(条件付き)、主たる住居の取得・建築(面積・価額上限と10年条件付き)
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| 超軽減税率 | 3%(2023年7月21日から): 書籍・新聞・雑誌(電子含む)、障害者用機器(車椅子・補聴器等)、昇降機、地方自治体以外による街路清掃・ごみ収集・廃棄物処理・下水処理、演劇・音楽・舞踊の初演のみの入場 |
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| ゼロ税率 | 0%: 輸出、外航船・航空機の供給・修理・賃貸。 |
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| 非課税の主な取引 | 公益的取引(郵便、教育、医療、慈善)、住宅賃貸、金融サービス、建物の供給(初回使用前または完成後5年以内を除く)。2026年9月1日から建物の「初回使用」は18か月以上の継続使用と定義(K.Δ.Π. 102/2026, 103/2026) |
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課税時期とインボイス 二次情報
| インボイスの発行期限 | 供給時点から30日以内(長官が書面で認めればそれ以降も可)。EU域内供給と顧客が納税するサービスは、取引が行われたとみなされる月の翌月15日まで。三角取引の中間者は15日以内 |
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登録 二次情報
| 登録基準(国内事業者) | キプロス所在の事業者は、直近12か月の課税取引が15,600ユーロ超、または今後30日で超える見込みなら登録義務。免税取引と資本資産は算入しない(ゼロ税率取引は算入)。他のEU加盟国からの取得は年10,251.61ユーロ超で登録。国内にEU SMEスキームの免税枠は設けず、15,600ユーロ以下は登録不要という運用 |
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| 非居住事業者 | 非居住事業者に登録基準額はなく、キプロスで課税取引をする(見込み含む)場合は登録(0%のみの場合は長官に免除申請可)。EU SMEスキーム(2025年1月、N.104(I)/2025)は他国所在の小規模事業者が、域内売上100,000ユーロ以下かつキプロス国内15,600ユーロ以下で利用でき、報告は四半期終了後1か月以内 |
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| 税務代理人(Fiscal Representative) | 長官が指示した場合に選任し、代理人の名称等をインボイスに記載(法s.37) |
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| OSS・IOSS | OSS(EU・非EU)は四半期、IOSSは月次。期限日が週末・祝日でも翌営業日に繰り延べない(SME-SSも同様) |
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| VAT グループ | あり(法32条4項(a))。キプロス設立の法人同士で、財務・経済・組織の結合がある場合に限る。外国法人の恒久的施設は構成員になれない |
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インボイスと記録 二次情報
| 記載事項(国別の点) | 規則314/2001・12条: 識別番号、供給時点(前払日)、発行日、供給者の名称・住所・VAT番号、顧客名・住所、品目説明、数量/単価、税率、純額、現金割引率、VAT総額(ユーロ)。EU向けは供給者・顧客のCY接頭辞付きVAT番号が必要。逆課税は「Αντίστροφη χρέωση」、自己請求は「Αυτοτιμολόγηση」と記載。連番や欠番なしの要件は規則に定めがない |
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| 電子インボイス・電子報告 | B2Gは中央・地方の公的機関がEN 16931準拠の電子インボイスを受領する義務(N.89(I)/2019)。B2B義務化は検討段階で日程未定 |
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| 簡易インボイス | 小売業者が課税事業者の顧客に85ユーロ以下で発行する場合に簡略様式(規則14)。他加盟国向けは不可 |
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| 保存期間 | 6年(法s.43・第10附則。主たる事業所で保管)。OSS関連記録は10年。登録抹消後は抹消日から6年。電子保管は可(要件あり)で、請求から5日以内に提示できること |
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申告と納付 二次情報
| 申告の頻度 | 四半期が原則。四半期サイクルは登録時にNACEコードで割り当てられ3グループに分かれる。長官が月次・年次を指定する場合あり |
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| 期限(申告・納付) | 申告・納付とも課税期間終了月の翌月10日(実質は期間終了後2か月目の10日。例: 3月末終了は5月10日)。週末・祝日は翌営業日。2026年は5月分が5月20日、6月分が8月20日に例外的に延長された |
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| 申告の方法 | Tax For All(TFA)で電子申告・納付 |
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| 還付 | 還付は請求可。請求から4か月を超えて遅延すると利息付き(調査中は8か月)。過去の申告や所得税申告が未提出なら停止される場合あり |
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| EC Sales List | VIESは月次。翌月15日まで。取引がない月も提出 |
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| イントラスタット | 月次、基準額超過者のみ。2026年の免除基準は到着380,000ユーロ・発送75,000ユーロ。期限は参照月終了後10日(TAXISnet) |
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| 年次申告 | 農業者の特別スキームは年次申告(4月末) |
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その他の主な論点 二次情報
| 仕入税額控除の制限 | 乗用車の購入VAT、接待費は控除不可。免税取引に係る仕入税額は按分でのみ回収 |
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| 国内リバースチャージ | 携帯電話・ゲーム機・タブレット・ノートPC・集積回路等(2020年10月から)、貴金属の未加工・半加工品(2022年10月から)、債務資産交換に伴う不動産の差押え取得(2026年12月31日まで延長、N.223(I)/2025)。EUからの役務の受領等 |
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| 非居住者の還付 | EU事業者はEU VAT還付ポータル(第8指令)、EU域外事業者は様式ΦΠΑ 109(第13指令) |
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| 罰則・利息 | 申告遅延100ユーロ、納付遅延は10%の追徴税+利息、登録遅延は1か月85ユーロ、VIES遅延50ユーロ、領収書不発行は取引額の20%。利息は法定の公共延滞利率(2026年は年3.50%)。逆課税不適用は申告1件200ユーロ(上限4,000ユーロ) |
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出典
本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。