EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はクロアチア固有の情報です。
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VAT の詳細(2026-10-05 時点)
各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。
概要 二次情報
| 現地の名称 | PDV(Porez na dodanu vrijednost) |
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| VAT 番号の形式 | 「HR」+OIB(11桁の個人識別番号) |
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| 税務当局 | 財務省 税務行政局(Porezna uprava) |
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| 根拠法令 | 付加価値税法(Zakon o porezu na dodanu vrijednost、NN 73/2013、最新改正はNN 48/2026)と VAT施行規則(Pravilnik)。電子インボイス・リアルタイム報告は別途 Zakon o fiskalizaciji(NN 89/2025) |
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税率
| 標準税率 | 25% |
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| 軽減税率 | - 13%: 宿泊(ホテル・キャンプ場等)、新聞・定期刊行物(5%対象外のもの)、チャイルドシート・おむつ、生理用品、公共上水、電力、天然ガス・地域熱供給・薪類(本則。下記の時限5%あり)、公共の一般廃棄物収集、骨壺・棺、飲食物の調理・提供
- 5%: パン全般、牛乳・育児用調製乳、学術・文化・教育書籍と教科書、承認医薬品、映画・コンサート・スポーツ等の入場券、乳幼児食品、食用油脂・バター、生鮮の肉・魚・野菜・果物・卵、種苗、肥料・農薬、飼料
- 5%(時限): 天然ガス・地域熱供給・薪/ペレット等は本則13%のところ2027年3月31日まで5%(NN 32/2026で延長、毎年延長されてきた)
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| ゼロ税率 | 0%: 住宅・公益建物およびその近傍への太陽光パネルの供給・設置(2022年10月1日から。課税0%で仕入税額控除あり) |
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| 非課税の主な取引 | 保険、融資・与信、住宅賃貸、建築用地以外の土地、初回使用から2年超の建物、医療・教育・社会福祉・文化など公益的取引 |
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課税時期とインボイス 二次情報
| インボイスの発行期限 | EU域内への物品供給と、顧客が納税する他加盟国向けB2Bサービスは、課税時点の翌月15日まで。 |
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登録 二次情報
| 登録基準(国内事業者) | 国内事業者の小規模免税は前年または当年の供給額が60,000ユーロ以下(2025年1月に40,000から引上げ)。超過の翌日から登録し、8日以内にP-PDVで届出。EU越境SMEスキームは2025年1月から適用(域内売上100,000ユーロ以下かつクロアチア国内60,000ユーロ以下が条件) |
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| 非居住事業者 | 非居住事業者に登録基準額はなく、納税義務のある供給があれば登録(小規模免税を使える場合を除く)。小規模免税とEU SMEスキームを使えるのはEU域内事業者のみ。第194条の逆課税により、国内の事業者顧客向けの供給は登録不要 |
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| 税務代理人(Fiscal Representative) | EU域内事業者は任意。EU域外事業者は、相互支援協定がクロアチアと当該国の間にない場合に限り必須(非EU OSS利用者等は不要)。代理人はクロアチアに所在し納税保証人として責任を負う |
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| OSS・IOSS | OSS/IOSSは任意の制度(義務ではない)。非EU事業者のB2C販売は登録するかOSS/IOSSを使う。EU域内の遠隔販売・電子サービスの共通閾値は10,000ユーロ |
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| VAT グループ | 制度なし(VAT法にグループ課税規定なし) |
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インボイスと記録 二次情報
| 記載事項(国別の点) | 指令226条の項目に加え、OIB(EU取引はPDV-IDも)の記載が必須。免税取引は根拠条文を示し税率・税額を記載しない。逆課税は「prijenos porezne obveze」または「reverse charge」、自己請求は「samoizdavanje računa」と記載。インボイス金額はユーロ表示 |
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| 電子インボイス・電子報告 | 2026年1月1日からB2B・B2Gの国内取引でeRačun(EN 16931+CIUS-HR)の発行・受領と当局へのフィスカライゼーションが義務(VAT登録済みのクロアチア所在事業者)。B2Cの全取引も即時のフィスカライゼーション対象。2027年1月1日からVAT非登録の法人・個人事業者・公的機関にも発行義務が拡大。非居住のVAT登録事業者は対象外。eRačunの電子報告期限は翌月20日 |
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| 簡易インボイス | 簡易インボイスは100ユーロ以下の場合のほか、訂正文書、小規模免税事業者の発行でも可(2025年1月から)。顧客が納税するEU域内供給には不可 |
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| 保存期間 | VAT法82条は一般租税法の保存期間に従うと規定。フィスカライゼーション済みeRačunは発行年末から6年保存。電子インボイスの受領者同意は、eRačun義務の対象では2026年1月から不要 |
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申告と納付
| 申告の頻度 | 月次が原則。前年の供給額(VAT込)が110,000ユーロ未満でEU取引がない事業者は四半期申告可。非居住のVAT登録者は月次 |
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| 期限(申告・納付) | 申告・納付ともに課税期間の翌月末日(2026年1月から。従来は翌月20日)。EC売上明細(zbirna prijava)とEU取得申告も同じ翌月末日 |
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| 申告の方法 | 電子申告(Porezna uprava) |
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| 還付 | 還付請求は申告から30日以内、遅くとも税務調査開始から90日以内に支払う義務。繰越も可 |
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| EC Sales List | 月次で翌月末日まで。ゼロ件の報告は不要(PwC) |
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| イントラスタット | 2026年の免除基準は到着450,000ユーロ・発送300,000ユーロ(統計局) |
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その他の主な論点 二次情報
| 仕入税額控除の制限 | 接待費は控除不可。乗用車(M1)の仕入税額は50%が控除不可(旧来の価額上限は2019年に廃止) |
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| 非居住者の還付 | EU事業者はEU VAT refund手続。EU域外事業者は相互主義が前提で、税務代理人の選任が必要(PwC) |
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| 罰則・利息 | VAT法130条違反は事業者130〜26,540ユーロ、131条(申告・納付遅延等)は260〜66,360ユーロ。eRačun不発行・不受領・不フィスカライゼーションは法人3,980〜66,360ユーロ(ただし導入初期は違反手続を行わない旨の当局見解あり)。 |
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| 時効 | 起算は発生年末) |
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出典
本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。