ブルガリア(Bulgaria)VAT

EU共通ルールは EU共通_税制 を参照。以下はブルガリア固有の情報です。

申告書URL

  • nra.bg 経由で電子申告・ポータルへ。

登録申請URL

  • 公式サイト: nra.bg。VAT登録・フォームはサイト内で案内。

VAT の詳細(2026-10-05 時点)

各国の税務当局・欧州委員会などの公開情報をもとに整理した概要です。制度は改正されるため、実際の判断の前に出典の最新情報をご確認ください。「二次情報」と付けた項目は、公式ページで直接確認できなかったため、専門機関の公開資料を出典にしています。

概要 二次情報

現地の名称ДДС(Данък върху добавената стойност)
VAT 番号の形式BG+数字9桁(居住者)または10桁(二次情報)。
税務当局国税庁(NRA/НАП)。非居住者登録はNRAソフィア地方局。
根拠法令VAT Act(ЗДДС、2007年)と同法施行規則。

税率 二次情報

標準税率20%。
軽減税率
  • 9%: 宿泊(ホテル等)、書籍、新聞・雑誌(紙・電子)、乳幼児用食品・衛生用品(二次情報)
ゼロ税率EU域内供給、輸出、国際貨物運送、航空機・船舶関連役務等に0%(一定条件)。
非課税の主な取引土地の一部取引、居住用不動産の個人への賃貸、金融・保険、賭博、教育、医療等(控除不可)。

課税時期とインボイス 二次情報

課税時期(タックスポイント)物品は引渡し時、役務は役務提供時に課税。前払金は受領時に課税、EU域内供給は翌月15日までに請求書が出なければその日(二次情報)。
インボイスの発行期限請求書は課税時期から5日以内。EU域内供給は翌月15日まで(二次情報)。

登録 二次情報

登録基準(国内事業者)2026年1月1日から強制登録の基準額は課税売上5万1,130ユーロ(旧10万BGN)で、判定期間は直近12か月から暦年(当年・前年)に変更。超過後の登録申請期限は7日以内(旧: 翌月7日)。EU SME制度(Directive 2020/285)を2026年1月1日から導入、EU全体売上10万ユーロ以内かつ各国基準額内で免税。
非居住事業者非居住者は国内で課税売上(受領者納税でないもの)を行う場合は売上高にかかわらず登録義務(基準額なし)。
税務代理人(Fiscal Representative)外国人は認定代理人(accredited representative)を通じた登録が必要で、代理人は連帯無限責任を負う(公式、PSC)。二次情報ではEU域外事業者のみ必須とされる。
OSS・IOSSブルガリアはEU-OSS/IOSSに参加。非EU事業者の電子サービス向けの非EU OSS登録はNRAソフィアで申請。
VAT グループVATグループ制度なし(二次情報)。

インボイスと記録 二次情報

記載事項(国別の点)通貨はユーロ(2026年1月1日導入)。外貨建請求書は不可で、税抜価格とVATは自国通貨で表示(二次情報、ユーロ導入前の記述)。自己請求は書面契約があれば可。
電子インボイス・電子報告B2Gは2020年から義務。B2Bは2026年9月23日に財務省が公表した法案(意見募集は10月23日まで)により、2028年1月1日から国内B2Bの構造化電子請求書とNRAへのリアルタイム報告・申告書の事前入力を義務化予定(法案段階)。月次SAF-Tは2026年1月から大企業に段階導入。
簡易インボイス100ユーロ以下の取引で簡易請求書が可(二次情報)。
保存期間5年(電子請求書は10年、二次情報)。

申告と納付 二次情報

申告の頻度月次(電子のみ)。
期限(申告・納付)申告書・仕入/売上台帳の提出とVAT納付は翌月14日(PwC・vatcalcが一致)。
申告の方法NRAポータルへ電子署名で電子申告。
還付控除超過は翌2か月の納付税額と相殺し、残額は原則その後30日以内に還付。輸出等0%売上が直近12か月で30%超の事業者は30日、その他は2か月と30日。
EC Sales ListVIES申告(EC Sales List)は基準額なしで毎月、翌月14日まで(二次情報)。
イントラスタット2026年基準額は発送115万ユーロ、到着90万ユーロ。毎月、翌月14日(二次情報)。

その他の主な論点 二次情報

仕入税額控除の制限接待費と乗用車の購入・運行費用は控除不可(二次情報)。事業用割合に応じた按分控除。
国内リバースチャージ天然ガス・電気、投資用金、スクラップ、CO2排出枠等(二次情報)。
非居住者の還付EU事業者は居住国のポータル経由(翌年9月30日まで、公式のNRAページに記載)。非EU事業者は互恵協定のある国に限り、紙請求(二次情報)。
罰則・利息申告書の不提出は500〜1万BGN相当の罰金、未納VATには利息(二次情報)。
時効5年(二次情報。起算は発生年の翌年1月1日からとの記載あり)。

出典

本ページは一般的な情報提供であり、個別の税務助言ではありません。